# Web3時代における国境を越えた刑事管轄と執行ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、グローバルな公共インフラとして次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。このような分散型の技術的特性は多くの利点をもたらす一方で、ネットワーク環境の効果的な監視が欠如しているため、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が国際化し、隠蔽化する特徴を持っています。従来の国境を越えた刑事管轄権と法執行制度は、これらの新しいタイプの犯罪に対応するのが難しくなっています。各国はこの課題に対処するために、伝統的な国境を越えた刑事管轄権と執行制度を積極的に改革しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3事業者の国境を越えた活動における法律リスクを探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国際法体系において、主権は核心的な概念です。国家はその領土内において最高かつ最終的な権力を享有し、同時に他国の主権に干渉しない義務を負っています。したがって、越境刑事管轄と執行は、対外的に行使される"執行管轄権"として厳しく制限されています。近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、管轄権を過度に拡大し、長い腕の管轄権を乱用して海外の企業や個人に対して刑事管轄と執行を行い、国際社会の注目と議論を引き起こしています。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際には、まず関連する犯罪容疑者とその行為に対して管轄権を確認し、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に支援を求める必要があります。### 管轄権の決定中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に3つあります:1. 属人管轄:国外において中国国民が行った犯罪行為に対して。2. 管轄の保護:外国人が海外で中国または中国国民に対して危害を加える犯罪行為に対して。3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づいて生じる管轄権。外国の司法協力を要求する前に、"二重犯罪の原則"に基づいて審査を行う必要があります。つまり、犯罪行為は要求国および被要求国の法律において両方とも犯罪として認識されなければなりません。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出中国の《国際刑事司法援助法》では、刑事司法援助の範囲と手続きが定められています。刑事司法援助を求める主体は、援助条約の有無によって決まります。条約がある場合は、関連部門が権限の範囲内で提起します。条約がない場合は、外交的手段で解決します。## クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介最近、上海静安区検察院は暗号資産に関連する国際的な詐欺事件を公表しました。犯罪グループは偽の投資プラットフォームを通じて被害者に暗号通貨の投資を誘導しました。公安機関は国内での配置を通じて、中国に戻ってきた多くの犯罪容疑者を成功裏に逮捕しましたが、国際的な刑事司法協力の手段を通じてではありませんでした。この事例は、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率は高くなく、効率の悪さや手続きの複雑さなどが原因である可能性があることを反映している。## まとめ強調すべきは、Web3関連のビジネスを行うことが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、中国国民が暗号資産を口実にして、海外で中国国民を対象とした犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の刑法の制裁を受ける可能性があります。現在、中国はブロックチェーン技術と暗号資産に対して比較的慎重な態度を取っています。Web3の関係者は、関連する法的リスクを十分に理解し、コンプライアンスを前提にビジネスを展開し、法的なレッドラインに触れないようにするべきです。同時に、新興技術やビジネスモデルの発展に対して、関連する法律や規制が時代に即して明確な指針とより強力な保障を提供することを期待しています。
Web3時代における越境犯罪ガバナンス:中国の司法対応と法的リスク
Web3時代における国境を越えた刑事管轄と執行
ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、グローバルな公共インフラとして次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。このような分散型の技術的特性は多くの利点をもたらす一方で、ネットワーク環境の効果的な監視が欠如しているため、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が国際化し、隠蔽化する特徴を持っています。従来の国境を越えた刑事管轄権と法執行制度は、これらの新しいタイプの犯罪に対応するのが難しくなっています。
各国はこの課題に対処するために、伝統的な国境を越えた刑事管轄権と執行制度を積極的に改革しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3事業者の国境を越えた活動における法律リスクを探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国際法体系において、主権は核心的な概念です。国家はその領土内において最高かつ最終的な権力を享有し、同時に他国の主権に干渉しない義務を負っています。したがって、越境刑事管轄と執行は、対外的に行使される"執行管轄権"として厳しく制限されています。
近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、管轄権を過度に拡大し、長い腕の管轄権を乱用して海外の企業や個人に対して刑事管轄と執行を行い、国際社会の注目と議論を引き起こしています。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際には、まず関連する犯罪容疑者とその行為に対して管轄権を確認し、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に支援を求める必要があります。
管轄権の決定
中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に3つあります:
外国の司法協力を要求する前に、"二重犯罪の原則"に基づいて審査を行う必要があります。つまり、犯罪行為は要求国および被要求国の法律において両方とも犯罪として認識されなければなりません。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
中国の《国際刑事司法援助法》では、刑事司法援助の範囲と手続きが定められています。刑事司法援助を求める主体は、援助条約の有無によって決まります。条約がある場合は、関連部門が権限の範囲内で提起します。条約がない場合は、外交的手段で解決します。
クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
最近、上海静安区検察院は暗号資産に関連する国際的な詐欺事件を公表しました。犯罪グループは偽の投資プラットフォームを通じて被害者に暗号通貨の投資を誘導しました。公安機関は国内での配置を通じて、中国に戻ってきた多くの犯罪容疑者を成功裏に逮捕しましたが、国際的な刑事司法協力の手段を通じてではありませんでした。
この事例は、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率は高くなく、効率の悪さや手続きの複雑さなどが原因である可能性があることを反映している。
まとめ
強調すべきは、Web3関連のビジネスを行うことが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、中国国民が暗号資産を口実にして、海外で中国国民を対象とした犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の刑法の制裁を受ける可能性があります。
現在、中国はブロックチェーン技術と暗号資産に対して比較的慎重な態度を取っています。Web3の関係者は、関連する法的リスクを十分に理解し、コンプライアンスを前提にビジネスを展開し、法的なレッドラインに触れないようにするべきです。同時に、新興技術やビジネスモデルの発展に対して、関連する法律や規制が時代に即して明確な指針とより強力な保障を提供することを期待しています。